【現行法律・政令・規則等】
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法令等名 | 順守事項・チェック項目 | 検索 | 施行令・施行規則検索 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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▼基本方針
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
▼各措置・義務等
◆工場・事業場に係る措置
□第一種エネルギー管理指定工場:エネルギー使用量3,000kl/年
□エネルギー管理者の選任義務
□中長期計画の提出義務
□エネルギー使用状況等の定期報告義務
□第二種エネルギー管理指定工場:エネルギー使用量1,500kl/年
□エネルギー管理員の選任義務
□エネルギー使用状況等の定期報告義務
◆輸送に係る措置
□特定輸送事業者(貨物・旅客):保有車両数 トラック200台以上、鉄道300両以上等
□中長期計画の提出義務
□エネルギー使用状況等の定期報告義務
□特定荷主
□計画の提出義務
□委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告義務
◆住宅・建築物に係る措置
□第一種特定建築物:延べ床面積2,000㎡以上
□新・増築、大規模修繕・改修を行う者(特定建築主等)の省エネ措置の提出義務
□定期の維持保全状況の報告義務
□第二種特定建築物:延べ床面積300㎡以上2,000㎡未満
□新・増築、大規模修繕・改修を行う者(特定建築主等)の省エネ措置の提出義務
□定期の維持保全状況の報告義務
◆住宅事業建築主に係る措置
□省エネ性能の向上を図る義務
◆機械器具に係る措置
□製造事業者等:エネルギーを消費する機械器具の製造又は輸入の事業を行う者
□省エネ性能の向上を図る義務
◆一般消費者への情報提供
□電力・ガス会社、家電等小売業者、建築物販売・賃貸業者は、
それらの商品・製品の省エネ性能情報を提供する努力義務
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【平成22年4月1日改正内容】
■事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者
今回の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わります。従って、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
■フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
■事業者全体としての義務
事業者の目標:中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減
■特定事業者(又は特定連鎖化事業者)が提出すべき書類
定期報告書:平成22年度は11月末日、平成23年度以降は7月末日
中長期計画書:平成22年度は11月末日、平成23年度以降は7月末日
エネルギー管理者等の選解任届:選解任後の最初の7月末日
※現在、第一種・第二種に指定されている工場等は、従来と同様の指定を受けます。
■1年度間のエネルギー使用量 1500キロリットルの目安
事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成(例えば、ホテルの場合ではシティホテルとビジネスホテル、病院では総合病院と療養病院)等によってエネルギーの使用量は異なりますが、一般的な目安として例示すると下記のとおりです。
小売店舗(延べ床面積:約3万m3程度
オフィス・事務所(電力使用量):約600万kWh/年程度
ホテル(客室数):300~400室程度
病院(病床数):500~600床程度
コンビニエンスストア(店舗数):30~40店舗程度
ファーストフード店(店舗数):25店舗程度
ファミリーレストラン(店舗数):15店舗程度
フィットネスクラブ(店舗数):8店舗程度
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地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
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◆改正温対法は、改正省エネ法と同じく平成21年4月1日に施行されました。
1.事業者単位の報告に変更
エネルギー起源CO2の排出量の報告は、これまでは第一種・第二種指定工場に対して、事業所単位での定期報告書の提出義務が課せられていましたが、省エネ法の改正に伴ない温対法でも事業者単位の報告に変更となります。
全ての事業所やオフィスのエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上の事業者(省エネ法上の特定事業者)は、今後本社が各事業所の排出量も併せて全体としての排出量を定期報告書で報告しなければなりません。
また、上記以外の温室効果ガスの排出量の報告についても、これまでの事業所単位から事業者単位に変更され、同じく本社が各事業所の排出量も併せて報告します。
2.電気のCO2換算係数の変更
電力会社からの買電等、他人から供給された電気の使用に伴なうCO2排出量の算出は、従来各電気事業者がホームページ等で公表している換算係数や国が定めたデフォルト値(0.000555t-CO2/kWh)を用いることになっていました。
しかし、より正確な排出量の算定方法に変更するために、改正後は国が公表する各電気事業者ごとの換算係数を用いて算定することになりました。これに伴いこれまでのデフォルト値は廃止されます。
3.京都メカニズム・クレジットを反映した排出量の創設
排出量取引の具体化に向け、事業者が自主的に京都メカニズム・クレジットを取得し、国に移転した場合の排出量の算出規定が新たに設けられました。
詳細は今後具体化しますが、今後は原則としてクレジットを反映した調整後排出量を算出する方法にし、事業者は実排出量と調整後排出量の双方を報告するよう に変更されます。従って、仮に実排出量が5,000tの事業者が京都メカニズムのクレジットで4,000tを取得し、国に移転した場合の調整後排出量は 1,000tとなります。
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大気汚染防止法 |
ばい煙排出規制(揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質)
□一般粉塵発生施設届出、基準順守
□特定粉塵発生施設届出、基準順守
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シックハウス関連 厚生労働省ガイドライン |
室内空気汚染に係わるガイドライン順守
□顧客からの苦情無し
□空気環境測定 |
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シックハウス関連 文部科学省基準 |
学校環境衛生の基準順守
□顧客からの苦情無し
□空気環境測定
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シックハウス関連 国土交通省(品確法・建築基準法の一部を改正する法律) |
□ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制順守
□クロルピリホスの使用禁止 |
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自動車NOx・PM法 |
対策地域内での車種ごとのNox・PM(粒子状物質)の排出規制
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水質汚濁防止法 |
□公共用水域への排出に伴う水質基準の順守
□特定施設設置届出
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準はこちら
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下水道法 |
□公共用水域への排出に伴う水質基準の順守
□排水施設の使用届出(最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量50立法メートル以上)
京都市公共下水道への排除基準はこちら
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浄化槽法 |
□浄化槽設置届出
□水質検査、定期保守管理・清掃
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騒音規制法 |
□特定施設・設備の設置届出
□特定建設作業の届出
□事業場から発生する騒音の規制基準順守
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振動規制法 |
□特定施設・設備の設置届出
□特定建設作業の届出
□事業場から発生する振動の規制基準順守
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悪臭防止法 |
□規制地域内での特定悪臭物質取り扱い事業場設置届け
□事業場から発生する悪臭の規制基準順守
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土壌汚染対策法 |
□土壌汚染状況調査義務
□汚染土壌の搬出・処分規制
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工場立地法 |
□敷地面積9000㎡、建物面積3000㎡以上の新設・増設届出
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工場用水法 |
□指定地域内の地下水採取制限
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
▼排出事業者の義務
□一般廃棄物収集運搬業者との契約
□許可期限確認
□産業廃棄物収集運搬業者との契約
□許可期限確認
□産業廃棄物処分業者との契約
□許可期限確認
□産業廃棄物処分時マニフェストの発行
□A・B2・D・E票回収確認
□5年間保管
□産業廃棄物管理票交付等状況報告書
□毎年6月末:提出年月日
□産業廃棄物適正保管(施行規則第8条、表示:縦・横60cm以上)
□特別管理産業廃棄物管理責任者選任・届出
▼廃棄物収集運搬・処分業者、再生事業者の義務
□許可・登録更新
□特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載
□産業廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載
□マニフェストB1・C1・C2票5年間保管
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【平成23年4月1日改正内容(一部平成23年10月1日)】
▼政令の内容(抜粋)詳細はこちら
(1)帳簿(法第12 条第13 項関係)
■帳簿を備えることを要する事業者の改訂(現行令第6条の4関係)
■帳簿記載事項の規定(現行規則第8条の5第1項関係)
(2)事業場外の保管届出(法第12 条第3項及び第4項並びに第12 条の2第3項及び第4項関係)
■300 ㎡以上の保管場所で行う保管
(3)マニフェストの保存(法第12 条の3第2項関係)
■最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写し(運搬又は中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬又は中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間とする。(A票含む)
(4)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外(法第21 条の3関係)
■建設工事に伴い生ずる廃棄物については元請業者が排出事業者となるが(法第21 条の3第1項)、環境省令で定める廃棄物について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす(法第21 条の3第3項)。
但し、次のいずれにも該当するものとする。
① 建築物その他の工作物に係る維持修繕工事(新築工事若しくは増築工事又は解体
工事を除く。)であってその請負代金の額が500 万円以下である建設工事(ただし、
同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請
け負ったものとみなす。)又は新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工
事完成引き渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事(瑕疵補修
工事)であって、請負代金相当額が500 万円以下である建設工事に伴い生ずる廃棄
物であること。
② 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。
③ 1回に運搬する廃棄物の容積が1.以下であることが明確な廃棄物であること。
④ 当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないものであること。
⑤ 運搬先が元請業者の指定する保管場所(元請業者が所有し、又は使用権原を有す
るものに限る。)又は廃棄物の処理施設(元請業者が設置するものに限る。)であっ
て、当該廃棄物が排出される事業場(すなわち建設工事現場)と同一の都道府県に
存するものであること。
⑥ 下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当
該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当
該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙(元請業者及び下請負人の押
印がなされたもの)を作成し、当該別紙及び請負契約の写し(瑕疵補修工事にあっ
ては、これらに加え、建築物その他の工作物の引渡しがなされた事実を確認できる
資料)を携行するものであること。
(5)定期検査(法第8条の2の2及び第15 条の2の2関係)
■一般廃棄物処理施設(焼却施設及び最終処分場に限る。)の設置者及び産業廃棄物処理施
設(焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設及び最終処分場に限る。)の設置者は、当該
廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、
都道府県知事の検査を受けなければならない(法第8条の2の2及び第15 条の2の2)
(6)廃棄物処理施設における記録の作成(現行規則第12 条の6並びに基準省令第1条第2項及び第2条第2項関係)
■廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(以下「維持管理基準」という。)にお
いて、「施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置」の記録を作成し、3年間(最終
処分場にあっては、廃止までの間)保存することとされている(現行規則第4条の5及び第
12 条の6並びに基準省令第1条第2項及び第2条第2項)。
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感染性廃棄物の適正処理について |
□医療関係機関等の感染性廃棄物の適正処理
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法 |
PCB廃棄物適正保管、届出
□特別管理産業廃棄物管理責任者選任・届出
□使用・保管状況定期報告(毎年6月末)
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資源の有効な利用促進に関する法律 |
パソコン、電動道具の長期使用、建設工事(年間施工金額50億以上)に係る副産物(発生土・コンクリート・アスファルト・発生木材)再生資源利用の努力義務
□リサイクル料負担
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特定家庭用機器再商品化法 |
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン所有者の買換時
□リサイクル料負担
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
建物解体業(床面積80㎡以上解体、500㎡以上新・増築ほか)
□分別・リサイクルの確実な実行
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建設副産物適正処理推進要綱 |
□発注者及び施工者:建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物に係る総合的な対策基準の順守
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建設汚泥の再生利用に関するガイドライン |
□建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理に当たっての基本方針、具体的実施手順等を示すことにより、建設汚泥の再生利
用を促進し、最終処分場への搬出量の削減、不適正処理の防止するガイドライン
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使用済自動車の再資源化等に関する法律 |
業務用自動車所有者の車検又は買換時
□リサイクル料負担
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 |
事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない
□特定容器利用事業者:常時使用する従業員の数が21人以上、売上高二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)
□特定容器利用事業者の再商品化義務
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 |
事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない
□食事の提供を伴う事業:沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン調達) |
事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする
□再生資源使用製品調達による環境負荷低減
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(旧)特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 |
業務用空調冷凍機からのフロン類放出禁止、特定製品廃棄禁止、回収・運搬・破壊に要する義務
□所有者
□料金の支払い
□委託確認書の交付
□委託確認書保存(3年)
□引き取り証明書保存(3年)
□事業者
□都道府県知事登録義務
□回収・運搬基準順守
□再利用を除きフロン類破壊業者への引渡し
□回収記録を都道府県知事に報告
□引き取った際に引き取り証明書交付、写し3年保存
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消防法 |
□指定数量以上の危険物貯蔵、火気を使用する設備届出
□危険物取扱責任者の選任
□防火管理者の選任
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毒物及び劇物取締法 |
□製造・輸入・販売者の義務
□使用者の義務
□適切な保管管理(盗難防止)
□管理責任者選任
□帳簿の記載
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農薬取締法 |
□製造・輸入者の農薬登録、販売者の届出
□農薬の使用の規制順守
□水質汚濁性農薬の使用の規制順守
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高圧ガス保安法 |
▼消費に係る技術上の基準順守
□充填容器の適切な取扱い
□転倒防止策の実施
□可燃性ガス使用時の火気注意
□溶接・熱切断時の災害防止措置
▼廃棄に係る技術上の基準順守
□特に大気中への放出時の注意
□定期自主検査
□危険時の適正措置
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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) |
指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない
□特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるものの排出量及び移動量届出
□第一種指定化学物質量が一トン以上の排出量及び移動量届出
□第一種・第二種指定化学物質のほかそれらを含有する製品について他の事業者に譲渡・提供する場合、MSDSの提供を行わなければならない
PRTR法を読み解くための市民ガイドブック
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ダイオキシン類対策特別措置法 |
□発生・排出特定施設設置事業者届出、基準順守
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 |
□第1種特定化学物質製造・輸入許可
□第2種特定化学物質製造許可
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労働安全衛生法:石綿障害予防規則 |
作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底。石綿使用製品の代替化
□作業主任者の選任
□解体除去作業の届出 |
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労働安全衛生法:有機溶剤中毒予防規則 |
□作業主任者の選任・表示
□作業環境測定
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労働安全衛生法:鉛中毒予防規則 |
□換気装置の設置
□鉛作業主任者選任
□作業者健康診断受診
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労働安全衛生法:ボイラ及び圧力容器安全規則 |
□ボイラー・第一種圧力容器製造許可、設置届出
□第二種圧力容器を製造又は輸入時検定
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建築物の衛生的環境の確保に関する法律 |
□建築物環境衛生管理基準
□特定建築物届出
□建築物環境衛生管理技術者の選任
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放射線障害防止法 |
□放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取り扱い基準順守
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【現行条例・施行規則】 |
条例名 | 要求事項・チェック項目 | 検索 | 施行規則検索 |
京都府 環境を守り育てる条例 |
ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害防止、自然環境適正保全、産業廃棄物処分の運搬・処分業者との委託契約、保管場所表示、保管基準の順守、マニフェスト交付・回収、報告義務
□特定施設:施行規則別表第2(第3条関係)参照
□施設設置・使用・変更届提出義務
□当該規制基準の順守
□汚染防止
□廃棄物関連適正処理
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京都府 地球温暖化対策条例 |
温室効果ガス排出量削減、アイドリングストップ、グリーン購入、廃棄物発生抑制、環境教育・環境学習の推進等
□特定事業者:以下のいずれかに該当する事業者
①エネルギーの使用量が原油換算1,500キロリットル以上 ②貨物自動車運送事業用自動車100台以上 ③特定旅客自動車運送事業用大型・中型自動車100台以上
④一般貸切旅客自動車運送事業者の乗合旅客運送用普通自動車150台以上 ⑤鉄道事業用車両150両以上 ⑥事業活動に伴う温室効果ガス排出量CO2換算3,000t以上
⑦特定建築物(延べ面積2,000㎡以上)の所有者
□事業者排出量削減計画書及び実績報告書(完了届)等の提出義務
□市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定める地域において、1000㎡以上の敷地に建築物を新築等しようとする者は、建築物とその敷地を緑化しなければならない。
・建築物 = 利用可能な屋上面積の20%以上(壁面の緑化、太陽光パネルでも可)
・敷地 = 空地の15%以上
□省エネ努力
□廃棄物減量努力
□アイドリングストップ
□公共交通機関利用
□KES運用による各項目実施
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【平成23年4月1日改正内容(一部平成24年4月1日)】
▼改正内容抜粋
(1)温室効果ガス削減のための長期的目標の明確化(前文)
■平成62年度までに温室効果ガス排出量が平成2年度比80%以上削減
(2)地球温暖化への適応等を含めた定義の改正(第1条)
(3)新たな温室効果ガス削減目標の改正(第2条)
■平成42年度までに、平成2年度の総排出量から40%削減
■平成32年度までに、平成2年度の総排出量から25%削減
(4)施策等の改正及び追加
■京都版CO2排出量取引制度の構築(第9条)
■自動車交通対策としての電気自動車等の普及促進等(第9条)
■環境マネジメントシステムの導入義務化(第16条)
一定規模以上事業者である特定事業者における環境マネジメントシステム(ISO14001等[KESも含まれる])の導入を努力義務から義務化に改正
(特定事業者については、施行規則はまだ出ていないが、改正省エネ法でいう特定事業者となる。)
■特定建築物への府内産木材の使用の義務化(第22条)
特定建築物(延床面積が2,000㎡以上の建築物)の新増築時における一定量以上の府内産木材使用を義務化する規定を追加
■特定建築物への再生可能エネルギーの導入の義務化(第22条)
特定建築物の新増築時における一定量以上の太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を義務化する規定を追加
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京都府 産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例 |
産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に努め、発生から最終処分まで適正に管理する
□保管用地300㎡以上の届出義務
□廃棄物減量努力
□廃棄物適正管理義務
□KES運用による各項目実施
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京都府 水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例 |
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準を定める
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京都市 地球温暖化対策条例 |
特定事業者排出量削減計画・報告義務、自然エネルギーの優先的利用、EMS導入、アイドリングストップ、廃棄物減量化推進等
□特定事業者:以下のいずれかに該当する事業者
①エネルギーの使用量が原油換算1,500キロリットル以上
②貨物自動車運送事業の用に供する自動車100台以上
③一般乗合旅客自動車運送事業用、一般貸切旅客自動車運送事業用自動車のうち車両総重量が8,000kg以上,最大積載量が5,000kg以上又は乗車定員が11人以上の自動車100台以上
④一般乗用旅客自動車運送事業用、特定旅客自動車運送事業用自動車のうち車両総重量が8,000kg未満、最大積載量が5,000kg未満又は乗車定員が10人以下の自動車及び乗合旅客運送用自動車のうち車両総重量が8,000キログラム未満,最大積載量が5,000キログラム未満又は乗車定員が10人以下の自動車150台以上
⑤鉄道事業用車両の総数150両以上
⑥温室効果ガス排出量CO2換算3,000t以上
⑦特定建築物(延べ面積2,000㎡以上)の所有者
□事業者排出量削減計画・報告義務
□省エネ努力
□アイドリングストップ
□公共交通機関利用
□KES運用による各項目実施
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【平成23年4月1日改正内容(一部平成24年4月1日)】
▼改正内容抜粋
■1年度当たりの温室効果ガス排出量を平成2年度(1990年度)の排出量から80%以上削減(前文)
■平成42年度までに、平成2年度の総排出量から40%削減(第3条)
■平成32年度までに、平成2年度の総排出量から25%削減(第3条)
■自動車等の共同使用を促進するための施策(第10条)
■森林の適切な保全及び整備並びに市内及びその近隣地域から産出する木材(以下「地域産木材」という。)その他の森林資源の利用を促進するための施策 (第10条)
■本市の区域内で生産された農林水産物(本市の区域内で製造された農林水産物の加工品を含む。以下同じ。)の積極的な消費その他の環境と調和のとれた食生活に関する啓発その他の施策 (第10条)
■毎月16日を環境に良いことをする日とし,本市,事業者,市民,環境保全活動団体,観光旅行者その他の滞在者は,環境に配慮した行動を率先して実行するよう努めなければならない。(第21条)
■特定事業者(温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者をいう。施行規則はまだ出ていないが、改正省エネ法でいう特定事業者となる。以下同じ。)は、環境マネジメントシステムを導入し,推進しなければならない。(第22条)
■特定事業者は,新車の購入等をしようとするときは,温室効果ガスを排出しない自動車等の台数の新車の台数に対する割合が一定以上となるようにしなければならない。(第23条)
■特定建築物の新築又は増築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は,特定建築物に市長が定める量以上の地域産木材を利用しなければならない。(第40条から第43条)
■特定建築主は,特定建築物又はその敷地に,市長が定める基準に適合する再生可能エネルギー利用設備を設置しなければならない。(第40条から第43条)
■特定建築主は,特定建築物について,建築環境総合性能評価システム(環境への配慮に係る建築物の性能を評価する制度のうち,市長が定めるものをいう。[おそらくCASBEEに準ずるもの])による評価を行わなければならない。(第44条から第49条)
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京都市 産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例 |
産業廃棄物の不適正処理を防止し,又は早期に是正し,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
□保管用地300㎡以上の届出義務
□廃棄物適正管理義務
□KES運用による各項目実施
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京都市 廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 |
事業系廃棄物の発生抑制、再生利用促進、減量、適正処理
□事業用大規模建築物:事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上である建築物
□事業用大規模建築物所有者の事業系廃棄物減量計画書提出義務
□廃棄物管理責任者の選任及び届出義務
□事業系廃棄物の保管場所の設置の届出義務
□一般廃棄物処理業
□一般廃棄物の収集,運搬又は処分の事業を行うものは、一般廃棄物処理業許可申請書を市長に提出
□再生利用業
□再生利用業指定申請書を市長に提出
□廃棄物減量努力
□廃棄物適正管理義務
□KES運用による各項目実施
■規則改正:平成23年4月1日施行内容:
1・事業用大規模建築物新築時の事業系廃棄物の減量計画書制度の創設
事業の用に供する大規模な建築物の新築等をされる方(事業用大規模建築物建築主)は,当該建築物における事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し,市長に提出していただきます。
□対象となる方:事業の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築,又は1,000平方メートル以上の増築,改築等を行う建築主を対象とします。
2.特定食品関連事業者への事業系廃棄物の減量計画書制度の対象拡大
現行条例で減量計画書の提出対象となっている事業の用に供する面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物の所有者に加え,事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者(特定食品関連事業者)にも,事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し,市長に届け出ていただきます。
□対象となる方:
ア.対象となる業種:食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)に規定する食品関連事業者である,食品の製造・加工等を行う事業者,食品販売を行う事業者,飲食店,ホテル・旅館及び結婚式場などの飲食物を提供する事業者を対象とします。
イ.対象となる事業者の規模:市内にある店舗その他の事業所の床面積の合計(バックヤードや厨房等事業活動に使用する部分の全てを含みます。)が3,000平方メートル以上の事業者を対象とします。
なお,フランチャイズチェーン等の加盟業者の事業所は,その親業者の事業所の面積に算入することとします。
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京都市 環境保全基準 |
京都市環境基本条例第11条に基づき設定する,京都市民の健康を保護し,快適な生活環
境及び良好な自然環境を保護するうえで維持することが望ましい環境保全基準は,次のとおりとします。
なお,この環境保全基準については,可及的速やかに達成するよう努め,既に達成され
ている場合にあっては,現状を維持するよう努めるものとします。
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京都市 火災予防条例 |
指定数量未満の危険物貯蔵、火気使用設備基準の順守、消防設備設置・点検
□機械油他少量危険物保管状況点検
□消防設備法定点検の実施
□改善指導事項の是正
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久御山町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、本町に於ける廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
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福知山市 環境基本計画 |
私たちの暮らす福知山市のすばらしい環境を100 年後の子どもたちに引き継ぎ、“持続可能で豊かなまち
福知山”を育てていくための環境将来像(ビジョン)や環境施策(プロジェクト)を定め、市民や事業者、
市民団体、そして市がパートナーシップを形成しながら環境政策を推進することを目的としてこの計画を策
定します。
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福知山市 火災予防条例 |
□火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等順守
□住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
□指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
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南丹市 美しいまちづくり条例 |
□生活環境、自然環境、景観の維持保全
□河川の水質汚濁防止と水質保全
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向日市 廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 |
事業系一般廃棄物の適正処理、発生抑制、並びに分別及び再生利用、減量責務。市の施策に協力
□廃棄物減量努力
□廃棄物適正管理
□KES運用による各項目実施
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大阪府 生活環境の保全等に関する条例 |
事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止責務。府又は市町村が実施する生活環境の保全等に関する施策への協力責務
□届出施設・工場:施行規則別表第3(第5条関係)、別表第4(第6条関係)参照
□施設設置・使用・変更届提出義務
□当該規制基準の順守
□汚染防止
□廃棄物関連適正処理
□流入車規制
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大阪府 温暖化の防止等に関する条例 |
温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並びに建築物の環境配慮に努める。府が実施する温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制に関する調査協力、施策協力責務、
建築主は、建築物の環境配慮に関する情報の提供、建設工事時における環境への負荷の低減のための適切な措置を講ずる。府の建築物の環境配慮調査協力責務
□エネルギーの使用の抑制に資する行動、環境に配慮した資材、機器等の利用その他必要な措置を行う
□建築物の環境配慮
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茨木市 生活環境の保全に関する条例 |
事業者は自らの責任において、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。市の施策に協力責務
□汚染防止
□KES運用による各項目実施
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茨木市 廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 |
事業者は、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進、廃棄物の減量、廃棄物を自らの責任において適正に処理、市の施策に協力
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施 |
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滋賀県 公害防止条例 |
事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生防止、県の公害の防止施策強力責務
□指定工場・施設届出
□汚染防止
□KES運用による各項目実施 |
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草津市 廃棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例 |
事業活動に伴う廃棄物発生抑制、再利用、減量、適正処理責務。廃棄物の再利用等および適正な処理に関する技術の研究および開発に努める。廃棄物の減量および適正な処理ならびに環境美化について、自ら取り組む
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施
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愛知県民の生活環境の保全等に関する条例 |
事業活動に伴う公害防止等の責務。県の公害の防止等施策協力責務
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施
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半田市 環境保全条例 |
事業活動に伴つて生ずる公害を防止責務、環境負荷低減、生活環境保全等。市長が定める騒音発生施設及び振動発生施設に関する規制基準の順守。市が実施する生活環境保全等の施策協力。公害の発生源を常に点検整備、公害の防止に関する管理体制の確立。事業活動に伴つて生じた汚でい、廃油、廃プラスチック類その他の廃棄物の適正処理責務。その有する敷地内における緑化促進、環境の美化
□汚染防止
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施
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兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 |
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水(廃液を含む。以下同じ。)、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、工場等(工場、事業所等事業を行う場所をいう。以下同じ。)の緑化、ごみの散乱の防止等に必要な措置を講じなければならない。
□事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講じなければならない。
□前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
□前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全と創造に自ら努めるとともに、県又は市町が実施する環境の保全と創造に関する施策に協力しなければならない。
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神戸市民の環境をまもる条例 |
事業者は,基本理念にのっとり,健全で快適な環境の確保のために自らの立場を自覚し,自らの責任と負担において,その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずる責務を有するとともに,環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない
□廃棄物の発生抑制、再利用による減量、適正処理
□事業活動に係る製品その他の物が使用され,又は廃棄されることによる環境への負荷の低減
□公害の防止並びにその事業活動に伴って生ずる廃棄物の適正な処理及び再利用に関する技術の研究・開発、成果の導入
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神戸市 廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例 |
事業者は,自らの責任と負担において,その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し,再利用等を図ることによりその減量を行うとともに,廃棄物を適正に処理しなければならない
□廃棄物の適正処理
□再利用等による廃棄物の減量
□環境美化の推進
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