◇国から住民票を持つすべての人に配布される12桁の番号がマイナンバーです。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
【何のために必要?】
1.所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
3.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
事業所においては、マイナンバーをすべての業務で使用できるわけではなく、細かく制限されています。
事業者編「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」はこちら
【利用範囲】
マイナンバーの利用範囲はこちら
【今後のスケジュール】
・2015年10月 住民票を持つすべての人に、簡易書留にてマイナンバーが通知されます。
・社会保障・税・災害対策等の行政手続きで、マイナンバーが必要になります。証券会社にも通知が必要となります。